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外国人留学生アルバイト検索サイトのQ&A
サイト使用について
会員登録は必要ですか?
はい、必要です。本サービスは、登録会員のみご利用できます。
『会員登録』にてご登録手続きをお願いします。
費用はかかりますか?
完全無料です。利用契約のルールをまもり、ご利用ください。ルール違反の場合退場していただくことがあります。
(ペナルティ警告最大3回)
正社員として働きたいが、そういった情報はありますか?
はい、あります。弊社運営の別のサイトとなりますが、正社員採用及び長期の仕事に関しては、弊社運営の
「外国人就職」
の専用サイトで行ってください。
応募・就業にあたって相談がありましたら受付していただけますか?
基本的には、仕事への応募も、その後の就業ついても、直接企業(店舗)との連絡、相談になります。
本サービスは情報提供のみを行い、ご相談等は受付けませんので、ご了承の上、ご利用ください。
応募資格について
留学生以外の登録は可能ですか?
できません。本サービスは日本在住の外国人留学生のみが対象となります。
日本語があまりできなくても可能ですか?
はい、可能です。ただし、募集内容によって、日本語レベルを高く要求と明記している場合、難しいです。
海外からの応募は可能ですか?
不可能です。アルバイト就業が目的の場合、ビザ(日本への入国)の許可が出ませんので、無理です。
誰でも日本でのアルバイトは可能ですか?
日本在住で資格範囲内のビザをお持ちでしたら可能ですが、本サービスは日本在住の外国人留学生のみが対象となります。
よって本サービスをご利用することができません。
本人以外の代行での応募はできますか?
できません。ご友人に薦めたい求人があった場合、お手数ですが、そのご友人にご自身でご登録いただき、ご応募いただくようご案内お願いします。
誰でも日本でのアルバイトは可能ですか?
日本在住で資格範囲内のビザをお持ちでしたら可能ですが、本サービスは日本在住の外国人留学生のみが対象となります。
よって本サービスをご利用することができません。
在留のビザがない場合も応募可能ですか?
とうぜん、できません。詳細は「不法就労の防止」をご覧ください。
応募後の流れについて
応募後、企業(店舗)から連絡を待つ形ですか?
はい、そうです。企業(店舗)からあなたのご登録いただいたメールアドレス、電話番号へご連絡があります。
その後、指示に従い、面接などへ行ってください。
連絡が来ない場合はどうしますか?
長く待っても、連絡が来ない場合、企業(店舗)に直接お電話でお問い合わせいただく形になります。
さらに対応されない、あるいは極端に悪い対応をされた場合は、「アンケート依頼」をご覧ください。
忙しく面接へ行くことができなかったですが・・・・。
自分で応募したものは責任もって処理をしましょう。社会人になるための必要なものであり、最低限の礼儀です。
ただし、企業(店舗)からのスカウトに関して興味が無ければ返事をしなくても結構ですが、丁寧にお断りすると尚良いです。
所得税に関して
アルバイトでも税金を納める必要はありますか?
はい、必要です。正式雇用でなくても(パート・アルバイト等)、所得税を納める義務があります
所得税が発生すると毎年2月~4月に税務署(市、区役所にあります)にて確定申告を行う必要があります。
年間130万円を超えると、その超えた分に対して「8%」の税金を支払う義務も発生します。
ビザ、入管関連等について
・在留資格等について
入管法上、アルバイトでの就労が認められる在留資格にはどのようなものがありますか。
いろいろありますが、本サービスは「留学」ビザを所有する在日の外国人留学生に限ります。
日本に在留する外国人留学生は、アルバイトをするために入管法上どのような手続きをしなければなりませんか。
「資格外活動許可申請」を行ってください。詳細の申請用書類、資料は所属の大学、日本語学校等にあります。
学校の窓口等でお取り寄せください。
・資格外活動許可について
資格外活動許可とはどのようなものですか。
外国人の方が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合の必要な許可のことです。
※留学生の場合、授業時間外にアルバイトを行う際、この資格外活動許可を得ずにアルバイトをしたら、不法就労に該当し、
退去強制事由に該当しますので、注意が必要です。
留学生のアルバイト就労制限とは?
就労時間に関して原則は1週について28時間以内の制限を義務付けられています。
ただし、教育機関の長期休業期間(春休み、夏休みなど)にあっては1日につき8時間以内です。
就労場所の制限に関しては、バー、クラブのホステス、ウェイターなどの風俗関係業務のアルバイトは認められておりません。
※本サイトは、上記の内容のアルバイトは一切ございません。
・特定活動について
「特定活動」の在留資格とは?
外国人留学生の場合は、「継続就職活動学生」の持つ在留資格(ビザ)のことになります。
在留資格「留学」をもって在留する大学、短期大学、大学院、専門学校、日本語学校などを卒業した外国人で、
卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本に在留する者の持つビザです。
「特定活動」の在留資格でアルバイト就労は可能ですか。
可能です。ただし、新たに「資格外活動許可申請」を行うことが必要です。
Q. 「特定活動」の在留資格でアルバイト就労は可能ですか。
可能です。ただし、新たに「資格外活動許可申請」を行うことが必要です。
不法就労の防止
Q. 不法就労とはどのような場合をいいますか。
・不法に日本へ入国したり、在留資格が切れた後も不法に滞在して就労する場合
・正規の在留資格はあるが、その資格で認められている活動以外の活動を行い、報酬を受けている場合
よって、留学生の場合、資格外活動許可を受けずにアルバイトを行い、
あるいは就労制限にあたる場所で就労した場合は不法就労に当たります。
不法就労にはどんな「罰則」が適用されますか。
留学生の場合、「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをしたら罰金20万円、状況が著しく悪い場合、
在留資格を止められ、「強制送還」あるいは日本の法律によってさらなる処罰を受ける場合があります。